「自己破産するしかないのはわかっている」
「あと一歩が踏み出せない」
自己破産ご相談の流れ
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① 司法書士法人赤瀬事務所へ問い合わせ
お電話またはメールフォームでお問い合わせください。
司法書士とのオンラインもしくは面談日程も調整いたします。
② 認定司法書士に相談
あなたの借金や返済のご事情を伺います。
法的手続きに関する不安やお悩みもお聞かせください。
③ 委任契約
自己破産の手続きの内容や費用についてご説明いたします。
即答する必要はありませんので、しっかりご検討ください。
委任契約後、貸金業者へ受任通知を送付します。
④ 債権調査
現在の借金の状況を調査します。
貸金業者等については事務所が代行して資料収集を行います。
ご本人の収入や支出などについてもお伺いさせて頂きます。
⑤ 自己破産の申し立て書類作成
債権調査をもとに申し立て書類を作成します。
書類作成は事務所が代行して行いますので、ご本人が作るものはありません。
書類が完成後、裁判所へ自己破産を申し立てます。
自己破産に関するよくあるご質問
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- 自己破産をしたら、今のアパートを追い出されてしまいますか?
- 賃貸物件にお住まいで家賃を滞納せず支払っているなら、基本的には住み続けることができます。家賃を滞納している場合は、自己破産によって家賃の支払いも免除されることになりますが、それに伴い、立ち退きを求められる可能性があります。
- ギャンブルで作った借金だと自己破産ができないって本当ですか?
- 確かに、ギャンブルによる借金は自己破産が認められない可能性があります(免責不許可事由に該当するため)。ただし、「絶対にできない」と決まってはいません。手続きの過程で裁判所に対して反省や再発防止を伝えることで、自己破産を認めてもらえる可能性は十分にあります。
- 自己破産をしたら年金はもらえなくなりますか?
- 自己破産をしても年金を受け取ることができます。現在、年金を受け取っている方の場合、受取済の年金が差し押さえられる可能性もありますのでご注意ください。今、年金を支払っている方も将来の受給に影響はありません。ただし、個人年金は自己破産によって差し押さえられる可能性があります。
- 家族もクレジットカードやローンに影響が出ますか?
- 基本的にご家族には影響はありませんのでご安心ください。ご家族がご自身で作成したカードは使い続けられますし、ローンを組む際に身内に自己破産をした人がいても影響はしないでしょう。なお、自己破産をする方が作成した家族カードをご家族が使用している場合は、家族カードは使えなくなります。
- 奨学金を返済できない場合も自己破産できますか?
- 奨学金を返済できずにいる場合も自己破産は可能です。自己破産をすれば奨学金の返済が免除されます。ただし、ご両親などが奨学金の保証人になっている場合は、両親に残額の支払いを請求されてしまいますのでご注意ください
- 自己破産をすれば本当に全ての借金がなくなるのでしょうか?
- 銀行やクレジットカード会社などの金融機関での借金も、知人などから借りた借金も裁判所で免責が認められれば返済義務はなくなります。ただし、税金や健康保険料といった国や地域に納めるお金は、滞納分も今後請求分も支払い義務はなくなりません。
- 借金の免除、免責許可がでないことはあるのでしょうか。
- 弱者救済制度の意味合いが強く、生活の立て直しを図るための制度ですので、免責許可が出ることが多いです。虚偽の申告や財産隠しなどあった場合はもちろん認められません。詳しくはご相談ください。
運営事務所情報
事務所名 | 司法書士法人赤瀬事務所 |
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
電話 | 0120-714-555 |
代表 | 認定司法書士:赤瀬 丈晴 |
所属会 | 大阪司法書士会 第4605号 簡裁認定番号 第1512001号 |